指導力不足等を理由に、
京都市教委から、
「分限免職処分」を受けた京都市の先生が、
京都市に処分取り消しを求めた訴訟で、
処分取り消しを勝ち取ったようですね。
京都市の処分理由は、
①前日の飲酒により欠勤し、欠勤の連絡も不足
②打ち合わせに反した授業内容
③保護者に向けた書類を紛失
④音楽で歌詞宛クイズ等の不適切な授業を行なった
⑤テストの採点をしない
⑥クラスが学級崩壊の状況になった
などですが、
この他にもいっぱいあったようです。
これらの中で、
①と②は証拠なしで事実とは認められない。
③と④は事実だとしても教員の評価に影響しない
⑤と⑥は、教員として不適切な面があった
ということで、
処分取り消しになったようです。
中学校や高校では、
生徒の提出物の状況は、
評価のひとつになってかなったでしたっけ…?
先生は、保護者に向けた書類を紛失しても、
先生の評価に影響しないらしいです。
私には、裁判所の評価基準が理解できなッス…^^;
テストの採点をしないって、
子供達は何をするために学校に通ってるのか分からなくなりますよね。
でも、
裁判所は、このような事態になったのは、
学校の支援態勢が充分でなかったから…と言ってます。
保護者へ渡す書類を紛失したり、
テストの採点をしないのは、
学校のせいでしょうか…?
こんなことは本人の問題ではないのでしょうか…?
私は、処分を受けた先生の言い分を知らないので、
勝手な想像だけで言うのもどうかとは思いますが、
学校の分限免職処分は、
間違いではなかったのでは…と思えてなりません。
分限免職の処分を下す場合の明確な判断基準を
作成するのは難しいのかも知れませんが、
これでは分限免職の処分を下せなくなりますよね。
いずれにしても、
子供達のためになるように考えていきたいですね。
<参考記事>
指導力不足教諭を分限免職…「違法」判決 京都地裁
中学生や小学生や高校生が… ← トップページ